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あんしん通信

 

建設業のお客様からの質問がありました。

「ゼネコンからの発注書に対して注文請書をFAXで返信していますが、印紙は貼らないでよいのでしょうか?」

結論から言いますと、印紙の貼付は不要です。

「注文請」は印紙税法上の契約書ですので、通常ですと印紙を貼る必要があります。

ただ、FAXや電子メールで相手方に送信する場合ように、

契約書の現物を紙で作成して相手方に交付しない場合は、印紙の貼付は必要ありません。

印紙の取り扱いはややこしいですが、必要な文書に貼らなかったり、逆に必要のない文書に貼ってしまって損をしないように気をつけてくださいね。

2020年8月27日

 

福岡市や北九州市といった政令指定都市の法人は法人市民税の均等割については注意が必要です。

春日市や大野城市といった政令指定都市でない市町村の場合は、市内に複数の事務所がある場合でも均等割は全体で一つの法人として計算すれば良いのですが、政令指定都市の場合は各区(福岡市の場合は、中央区や南区)が一つの市と同様にみなされるため各区ごとに均等割を計算して納付する必要がでてきます。

【例】中央区と南区に事務所を有する3月決算法人の場合

区名 事務所を有していた 区内の従業者数 均等割額
期間 月数
中央区 H25.4.1-H26.3.31 12ヶ月 10名 50,000円
南区 H25.4.1-H26.3.31 12ヶ月 5名 50,000円

上記のように、政令指定都市でなければ50,000円で済む均等割が、政令指定都市の場合は区ごとにかかるため2倍の100,000円を納める必要がでてきます。

さらに、注意が必要なのは年の途中で市内で事務所を移転した場合です。例えば3月決算法人が11月15日に事務所を博多区から南区へ移転したとします。その場合、博多区には4月1日から11月14日の7ヶ月、南区には11月15日から3月15日の4ヶ月事務所を有していたことになります。

【例】博多区から南区へ事務所を移転した3月決算法人の場合

区名 事務所を有していた 区内の従業者数 均等割額
期間 月数
博多区 H25.4.1-H25.11.14 7ヶ月 10名 29,100円
南区 H25.11.15-H26.3.31 4ヶ月 5名 16,600円

事務所を有していた期間を月割計算する際に、事務所を有していた月数が1ヶ月未満の場合は1ヶ月として計算し、上記の例のように7ヶ月と14日というような1ヶ月を超えて生じる端数は切り捨てて7ヶ月と計算します。結果として福岡市内には通算するとまるまる1年間事務所を有していた場合でも、均等割の計算上は11ヶ月しか事務所を有していなかったことになり、均等割の金額も1年分50,000円が45,700円と少なくなります。なんだか少し得した気分になりますが、計算を間違えて多く納めすぎないように注意が必要ですね。

 

 

住宅購入者向け給付金 消費税増税後購入がお得?

消費税増税時の駆け込み需要を押さえるために、既に26年4月以降、住宅を購入する人向けに住宅ローン控除の拡充が行われていました。

住宅ローン控除

居住開始時期 控除期間 借入金の年末残高 控除率 年間控除限度額
平成26年1月~3月
(消費税増税前)
10年間 2,000万円以下の部分 1% 20万円
平成26年4月~
平成29年12月
(消費税増税後)
10年間 4,000万円以下の部分 1% 40万円

ただ住宅ローンを2,000万円以上借りる人や、あくまで控除できるのは納めた所得税(一部住民税)の金額が限度のため、年間控除額が40万円で最大400万円まで控除できますよ、と言われてもピンとこないでしょう。

実際、消費税の増税前に買うか、それとも増税後に買うかの有利不利の計算をするためには、家族構成や年収、住宅ローンの金額、購入物件の価格を全て考慮に入れてシミュレーションする必要があります。税理士でも手間のかかる計算です。

それだったら消費税が上がる前に購入しようというのが理解しやすいですし、販売をする営業も話やすいのではないでしょうか。事実、首都圏のマンション販売は前年同期比49%増と好調のようです。

そんななか、今年の税制改正の際から検討されていた、住宅ローン控除の恩恵があまりない人向けの現金給付制度が発表されました。

 

年収

給付額

消費税8%時

(平成26年4月〜平成27年9月)

425万円以下

30万円

425万円超〜475万円以下

20万円

475万円超〜510万円以下

10万円

消費税10%時

(平成27年10月〜平成29年12月)

450万円以下

50万円

450万円超〜525万円以下

40万円

525万円超〜600万円以下

30万円

600万円超〜675万円以下

20万円

675万円超〜775万円以下

10万円

ただでさえ複雑な有利不利判定に、現金給付まで加わるとシミュレーションはさらに難しくなります。

そこである家族の例をもとに消費増税前後のシミュレーションをしてみたいと思います。
福岡市近郊での建売住宅の購入を検討している家族を想定しました。5%のうちに購入した方が良いか、8%に上がってから購入した方が良いか相談を受けたという状況です。

前提条件

家族構成

夫(会社員)・妻(専業主婦)・子(5歳、3歳)

年収

給与収入400万円(10年間同じと仮定)

購入物件

土地1,200万円 建物1,800万円

自己資金

500万円

住宅ローン

2,500万円(10年固定、金利1.8%)

シミュレーション結果
 

消費税(5%)

消費税(8%)

メリット差額

消費税増税差額

− 

▲54万円

▲54万円

住宅ローン控除累計額(10年間)

133万円

159万円

+26万円

現金給付

− 

30万円

+30万円

メリット合計

133万円

135万円

+2万円

  • 消費税が5%から8%に増税になることで建物の購入価格1,800万円に対して3%分消費税54万円負担が増加します。土地の1,200万円には消費税がかかりませんので負担増はありません。
     
  • 次に、住宅ローン控除の10年間の累計額ですが、毎年のローンの残高と、所得税・住民税の金額を計算した上で、毎年のローン控除の金額を試算します。
    今回のケースでは、ローン控除の金額を所得税の金額から控除できなかった場合に住民税から控除できる制度か、従前の課税所得の金額の5%(上限97,500円)から課税所得の金額の7%(上限136,500円)に改正されることによるメリットが大きく、消費税増税後はそれまでよりも26万円累計で控除を多く受けることができます。
     
  • そして最後に現金給付ですが、年収が400万円ですので消費税8%増税時には30万円の給付を受けることができます。

結果として今回のシミュレーションでは、増税前と増税後とでは消費税の金額は54万円も増加するもののトータルでは増税前後で有利不利は2万円とほとんど変わらないということがわかります。

こうしてみると今回の案は消費増税は駆込み需要を防ぐためには結構効果がありそうです。
政府としては、8%の後は10%への引き上げを行う決意なわけですから、下手に駆込み需要を作ってその反動で消費が落ち込んで景気が悪化し、10%への引き上げを実施できないのは避けたいのでしょう。

2013/6/30

日経ビジネスと日経マネー共同企画『相続金持ちVS相続貧乏』という雑誌に相続税対象エリア早わかりMAPという記事が掲載されていました(下記表参照)。 

今年の税制改正で、相続税の基礎控除額が「5000万円+1000万円×相続人の数」だったのが、平成27年から「3000万円+600万円×相続人の数」に引き下げられたため相続税の対象になる人が増えるだろうと予想されています。

こうしてみると福岡市の中心部からやや郊外のあたりが基礎控除引き下げの影響が大きいようです。
事務所のある高宮駅ですと、今までは8%の確率だったのが、31%の確率と約4倍の課税確率となっています。

もちろん、この表の前提条件が両親とも亡くなって法定相続人が一人の場合で、持ち家をすでに持っているという場合ですので、実際には兄弟がいる場合や持ち家がなくて小規模宅地の特例という土地の評価額を引き下げる制度を利用できる場合がありますので実際にはもう少し影響は少ないでしょう。

ただ福岡市内中心分とその周辺地域に土地を持っている場合は、一度、相続税がかかるかどうかシミュレーションしておくと良いでしょう。
相続税の試算は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続税課税確率

 

基礎控除額

3600万円の場合

基礎控除額

6000万円の場合

JR鹿児島本線

香椎

22%

0%

博多

89%

67%

竹下

33%

0%

JR香椎線

香椎

22%

0%

JR筑肥線

姪浜

8%

8%

JR博多南線

博多

89%

67%

西日本鉄道

貝塚線

香椎宮前

50%

0%

西鉄香椎

22%

0%

西日本鉄道

天神大牟田線

西鉄福岡(天神)

100%

100%

薬院

100%

100%

西鉄平尾

62%

15%

高宮

31%

8%

大橋

38%

15%

井尻

17%

0%

福岡市営地下鉄

空港線

姪浜

8%

8%

室見

15%

0%

藤崎

67%

11%

西新

93%

29%

唐人町

86%

29%

大濠公園

100%

80%

赤坂

100%

88%

天神

100%

100%

中洲川端

100%

100%

祇園

100%

100%

博多

89%

67%

東比恵

30%

20%

福岡市営地下鉄

空港線

天神南

100%

100%

渡辺通

75%

50%

薬院

100%

100%

薬院大通

75%

50%

桜坂

25%

13%

六本松

86%

29%

別府

33%

0%

茶山

23%

0%

福岡市営地下鉄

箱崎線

中洲川端

100%

100%

呉服町

88%

63%

千代県庁口

50%

0%

2013/6/23

このところ開業したばかりの方とお会いする機会が多いです。そこで、特に法人ではなくて個人で開業された方にお薦めしている資金管理の方法がありますのでご紹介します。

といってもたいしたことではなく、個人の生活費事業の経費が出る預金通帳やクレジットカードをきちんとわけましょう!ということです。

私も税理士として開業するにあたって、それまで都市銀行2行、地銀1行、4種類のカードに分散していたいろいろな支払いを、福岡銀行の家事用通帳と事業用通帳(日本政策金融公庫の融資の返済口座)とに整理しました。
家の公共料金等は家事用の通帳から引き落とされる1枚のクレジットカードに集約し、事業用通帳からは、Amazonでの書籍の購入や事業用の物品の購入費用を1枚のカードで引き落とされるようにしました。
ETCの高速代なども、それまで1枚のカードだったのを事業用にもう1枚取得しました。
(セゾンカードのETCが年会費無料でお薦めです。)

こうすることで、売上の入ってくる通帳と家事用の通帳が同じ地方銀行になったので振替手数料がかからなくなります。
そして、毎月決めた金額を、事業用の通帳から家事用の通帳にうつすことで、会社員時代と同じように両者を完全に分離し、資金の動きがわかりやすくなります。

個人事業の方で以下のような方は注意が必要です。

  1. 仕事に使っている通帳から個人的な支払いをしている。
  2. カードの支払いの中に、家事分と事業分とがまじっている。
  3. 生活費を事業用の通帳からランダムに引き出している。

このような状況ですと、経理に手間がかかるうえ、お金の流れもわかりづらくなります。
事業をはじめたら意識してお金の流れを簡素化していきましょう。

2012/10/23

「領収書をどの勘定科目に分けたら良いかわからない」と、今日、事務所に記帳指導を受けにこられたお客様から質問がありました。
結構、同じような質問を受けることが多いです。
勘定科目というのは経費を帳簿に記入する際の名目のようなものなのです。

具体的には「旅費交通費」「接待交際費」「消耗品費」のような勘定科目があります。
タクシー代、バス代なら「旅費交通費」、お客様との食事代は「接待交際費」、コピー用紙などは「消耗品費」といった感じで領収証の金額を集計していくわけです。

人によっては、これをあんまりにも厳密にやろうとして悩むことがあります。
例えば、ガソリン代でしたら「車両費」「燃料費」「旅費交通費」などの勘定科目が考えられます。

ここで、どの科目にしたら良いか悩んでしまうわけです。
結論を言うと、勘定科目は自由にして良いのです。

極端に言えば「売上高」と「雑費」の2つの科目だけでも問題ありません。
確定申告する際は、「売上高」から「雑費」を引いて「利益」を求めるだけです。

その上で、勘定科目の役割としてはもう一つ、毎年、勘定科目の金額を比較することで経営に役立てるということを説明します。

例えば、昨年と比べて「水道光熱費」の増減がどうだったか?
「仕入高」の金額はどうだったか?
などなど勘定科目を分けておくと後々経営に役立てることができます。

会社によっては、管理しておきたい特別な経費があるのであれば、会計の本に載っているような勘定科目にかかわらず独自の勘定科目を作ることをお薦めします。

例えば、歌手の方であれば、コンサートの際の会場を借りる費用を「会場費」という科目を作っていくらかかったかを集計しておくことは役に立つかもしれません。

建設業であれば、ISO関係に係る費用を「ISO費」とわけておいても良いです。
他にも商売にあわせていろいろ考えてみて下さい。

勘定科目というのはあまり難しく考えず、商売の役に立つよう自由に工夫してもらえたらと思います。

2012/7/11

先月、衆議院を通過した消費税増税法案。
今月に入り、ようやく参議院でも審議が始まりそうです。
周知のとおり、平成26年4月1日に5%から8%に引き上げられ、その後、平成27年10月1日に8%から10%に引き上げられる予定です。

7月8日付の日経新聞に「住宅ローン減税 延長検討」「住民税の控除拡大」「消費増税に配慮」という見出しの記事が掲載されました。
住宅は大きな買い物だけに消費税増税の影響も大きいので今後、いろいろな優遇策が検討されるものと思われます。

平成9年4月1日に消費税が3%から5%に引き上げられたときはどうだったでしょうか。
当時、私は住宅会社の新人社員として住宅展示場に来場されたお客様にパネルを使って消費税の説明を必ずしていました。

ポイントは2点です。

  1. 平成8年9月30日までに契約を結べば平成9年4月1日以後に
    引き渡しでも3%の消費税で工事できる
  2. 平成8年10月1日以降の契約でも、平成9年3月31日までに
    引き渡しが完了すれば3%の消費税%でOK

(1)については、とにかく9月30日までに契約を済ましておけば3%なので、図面も金額も引き渡し日も曖昧な状態でも契約を結んでいたことを思い出します。
本契約からの増加工事については5%の税率が適用されたので金額も多めに契約しておいて工事着手前に減額の契約を結ぶというテクニックもありました。

(2)については、当時は1月に着工できれば3月完成に間に合わせることができたので11月ぐらいまでは、このセールストークを使っていました。


それでは、今回の消費税引上げ時の対応はどうなるでしょうか。
詳細はまだ決まっていませんが、おそらく前回同様の措置が取られることとなりそうです。

つまり、平成25年9月30日までに契約を結べば引き渡しが平成26年4月1日以降になっても5%の税率が適用されるということです。


当時は2%の増税で今回はまず3%の増税ですが、前回ほどは駆け込み需要は少ないのではないでしょうか。
前回は、団塊の世代の方々の建替需要がちょうど重なり盛り上がったわけですが、今回は団塊ジュニア世代はすでに家を購入しているケースも多く、また不況により住宅を購入できる層がそもそも当時より減少しています。

とはいうものの駆け込み需要がないことはないので、住宅関係の会社は、この間に利益を蓄え必要であれば節税を行い、消費税は完全に引き上がる平成27年10月1日以後に向けて会社の財務状態を整えておく必要があります。

当時も1年間は住宅営業不遇の時代でしたから。

2012/7/9

下記記事は平成26年の税制改正により取り扱いが変わっていますのでご注意下さい。

平成27年6月8日

 

昨日(6月29日付)の日経新聞の一面に、「海外からの配信に消費税」という記事が掲載されました。

実は、この記事の前の6月25日にも「ネット配信各社募る不公平感国外取引にも課税求める」という記事が掲載され、1ヶ月前の5月25日にも「消費税ゼロ 海外から配信 電子書籍や広告 楽天など検討」という記事が掲載されていました。

消費税の課税の対象は、日本国内での取引に限られるので、今年の秋にも予想されるAmazonのネット配信サービスが始まると、同じ本を楽天などの日本の会社から購入すると消費税が課税され、Amazonのような海外の会社から購入すると消費税がかからないというおかしなことが生じます。

EUのように域内のサービスが自由に行われる国々で同じようなことが行われたら、消費税を払わないように隣の国のネット配信を利用するようなことが行われてしまうため、EUでは国境を越えたネット取引には消費税を課税するようになっています。

特に消費税が10%になればその差は広がってくるので、法律がおかしいなら海外にまるごと移転してやるというようなことを楽天などが言い始めたわけです。

昨日の記事では、財務省も具体的に検討を始めると書かれていたので、今年か来年の税制改正で取り上げられる可能性が高いでしょう。

そこで問題なのがグーグルのAdWords、AdSenseというネットでの広告配信サービスの消費税はどうなるのかということ。
AdWordsというのは、ネットの検索結果に自社の広告を表示させるサービスのことで、
AdSenseというのは、その逆で、自社のホームページに、グーグルに広告を出している会社の広告を表示させるサービスのことを言います。
(写真の赤枠の部分が広告です。)

税理士 - Google 検索-140454.jpg

それぞれサービスの現状での消費税の取り扱いはどうなっているのでしょうか。
AdWordは、検索結果に自社の広告を表示させるサービスということでしたが、このサービスを提供しているのは、実は日本の「グーグル株式会社」ではありません。
 

利用規約によると「Google Ireland Limited」というアイルランドにある会社がサービスを提供していることになっています。


これを消費税的に解釈すると、広告を表示するというサービス(役務提供)が、国内国外のどこで行われているかというと、サービス提供者の事務所等の所在地ということになりますので、アイルランドでサービスが提供されていることになりますので、国外取引として消費税は課税されないことになります。


一方のAdSenseではどうでしょうか。
このサービスも利用規約によると、やはり「Google Ireland Limited」というアイルランドの会社が契約の相手方になっています。

消費税的に考えると、自社のサイトに広告を表示させるというサービス(役務提供)を「Google Ireland Limited」に行う自社は日本の会社ですので、そのサービスは国内で行われたということで消費税の課税対象になります。

そして、「Google Ireland Limited」は、おそらく国内に支店等をもっていないでしょうから、非居住者という扱いになります。
消費税では、非居住者に対するサービスの提供は、宿泊や飲食などのように日本国内でサービスが完結するもの以外は、輸出取引に該当することになり、消費税は4%ではなく0%で課税することになります。
 

ここでポイントは、課税対象外でも非課税でもなくて、0%で課税されるということです。
両方とも消費税がかかっていないということでは同じに見えますが、0%課税になると、「Google Ireland Limited」への売上を上げるために支払った経費にかかる消費税を還付してもらうことができるようになります。

つまり、広告を表示させるホームページの作成料や、サーバー代、事務所家賃その他もろもろの消費税の還付を受けられるということです。
 

今回の一連の消費税見直し報道の中では、ネット広告についての取り扱いについてははっきりと記事にはなっていませんでした。
ただ、ネット広告もネット配信と同じように、ヤフーのように国内でサービスを提供している場合は消費税が課税され、グーグルのように海外の会社を通じてサービスを提供すると消費税が課税されないというのは不公平であるという点では同じです。

消費税がネット取引に対応していけていないという現状は、早期に見直される可能性があるの間違いなさそうです。

2012年6月30日

上記記事は平成26年の税制改正により取り扱いが変わっていますのでご注意下さい。

平成27年6月8日

事業計画

今日、6月26日は税理士業界的には、消費税増税関連法案衆議院採決の日ということなのですが、実は、当事務所は昨年に12月26日に開業したので、ちょうど6ヶ月目になります。

開業前には事業計画を2種類作成しました。
一つは日本政策金融公庫で融資を借りるために提出した事業計画書。
もう一つは、完全に自己管理用の事業計画書。

日本政策金融公庫に提出した事業計画書は、広告宣伝費等の経費をかけつつ売上を増やしていくという積極投資型の事業計画。
自己管理用の事業計画は、売上を最低限確実なものを計上し、経費も最低限に押さえた、最悪を想定した事業計画。

三井高利が
『楽観的に将来構想をせよ、しかる後に悲観的に最悪の状況をも想定し、その上で楽観的に行動せよ』
ということを言っています。

私の作成した事業計画も最悪のケースと楽観的なケースとを想定しています。
銀行への事業計画は、ある程度楽観的なものを入れないととてもまとまりません。
ただあくまで自己管理用には、最悪の場合を想定した事業計画を作り、それと実績との比較が必要です。

それで、実際、6ヶ月たってどうなのか。
売上は予定していたよりは好調なペース。
前職、前々職の関係から思っていたよりも紹介があり感謝です。
経費は、二つの計画書の間ぐらいというところ。
新聞図書費、研修費やiPadの購入という自己投資(?)は予定よりも多かったものの
予定していた広告費といった経費はほとんどなし。

今年の後半は、経費の増やす部分と締めていく部分とにメリハリをつけてやって行きたいと思います。

消費税増税に関連して最近、マスコミに頻繁に登場する中国の故事。
「入るを量りて出ずるを為す」ですね。
(礼記:収入がどのくらいあるかをよく計算してから、それに釣り合った支出をすること。)
 

2012年6月26日

事務所概要

あんしん税理士法人

092-532-1248
092-532-1250
住所

〒815-0082
福岡県福岡市南区大楠3−18−15
グランド大友1階

主な業務地域

福岡市、春日市、大野城市、那珂川町、太宰府市、筑紫野市、新宮町、宗像市、糸島市、北九州市、苅田町、久留米市、大牟田市、佐賀県