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政令指定都市の均等割

福岡市や北九州市といった政令指定都市の法人は法人市民税の均等割については注意が必要です。

春日市や大野城市といった政令指定都市でない市町村の場合は、市内に複数の事務所がある場合でも均等割は全体で一つの法人として計算すれば良いのですが、政令指定都市の場合は各区(福岡市の場合は、中央区や南区)が一つの市と同様にみなされるため各区ごとに均等割を計算して納付する必要がでてきます。

【例】中央区と南区に事務所を有する3月決算法人の場合

区名 事務所を有していた 区内の従業者数 均等割額
期間 月数
中央区 H25.4.1-H26.3.31 12ヶ月 10名 50,000円
南区 H25.4.1-H26.3.31 12ヶ月 5名 50,000円

上記のように、政令指定都市でなければ50,000円で済む均等割が、政令指定都市の場合は区ごとにかかるため2倍の100,000円を納める必要がでてきます。

さらに、注意が必要なのは年の途中で市内で事務所を移転した場合です。例えば3月決算法人が11月15日に事務所を博多区から南区へ移転したとします。その場合、博多区には4月1日から11月14日の7ヶ月、南区には11月15日から3月15日の4ヶ月事務所を有していたことになります。

【例】博多区から南区へ事務所を移転した3月決算法人の場合

区名 事務所を有していた 区内の従業者数 均等割額
期間 月数
博多区 H25.4.1-H25.11.14 7ヶ月 10名 29,100円
南区 H25.11.15-H26.3.31 4ヶ月 5名 16,600円

事務所を有していた期間を月割計算する際に、事務所を有していた月数が1ヶ月未満の場合は1ヶ月として計算し、上記の例のように7ヶ月と14日というような1ヶ月を超えて生じる端数は切り捨てて7ヶ月と計算します。結果として福岡市内には通算するとまるまる1年間事務所を有していた場合でも、均等割の計算上は11ヶ月しか事務所を有していなかったことになり、均等割の金額も1年分50,000円が45,700円と少なくなります。なんだか少し得した気分になりますが、計算を間違えて多く納めすぎないように注意が必要ですね。

 

 

事務所概要

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住所

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