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海外からの配信に消費税

下記記事は平成26年の税制改正により取り扱いが変わっていますのでご注意下さい。

平成27年6月8日

昨日(6月29日付)の日経新聞の一面に、「海外からの配信に消費税」という記事が掲載されました。

実は、この記事の前の6月25日にも「ネット配信各社募る不公平感国外取引にも課税求める」という記事が掲載され、1ヶ月前の5月25日にも「消費税ゼロ 海外から配信 電子書籍や広告 楽天など検討」という記事が掲載されていました。

消費税の課税の対象は、日本国内での取引に限られるので、今年の秋にも予想されるAmazonのネット配信サービスが始まると、同じ本を楽天などの日本の会社から購入すると消費税が課税され、Amazonのような海外の会社から購入すると消費税がかからないというおかしなことが生じます。

EUのように域内のサービスが自由に行われる国々で同じようなことが行われたら、消費税を払わないように隣の国のネット配信を利用するようなことが行われてしまうため、EUでは国境を越えたネット取引には消費税を課税するようになっています。

特に消費税が10%になればその差は広がってくるので、法律がおかしいなら海外にまるごと移転してやるというようなことを楽天などが言い始めたわけです。

昨日の記事では、財務省も具体的に検討を始めると書かれていたので、今年か来年の税制改正で取り上げられる可能性が高いでしょう。

そこで問題なのがグーグルのAdWords、AdSenseというネットでの広告配信サービスの消費税はどうなるのかということ。
AdWordsというのは、ネットの検索結果に自社の広告を表示させるサービスのことで、
AdSenseというのは、その逆で、自社のホームページに、グーグルに広告を出している会社の広告を表示させるサービスのことを言います。
(写真の赤枠の部分が広告です。)

税理士 - Google 検索-140454.jpg

 

それぞれサービスの現状での消費税の取り扱いはどうなっているのでしょうか。
AdWordは、検索結果に自社の広告を表示させるサービスということでしたが、このサービスを提供しているのは、実は日本の「グーグル株式会社」ではありません。
 

利用規約によると「Google Ireland Limited」というアイルランドにある会社がサービスを提供していることになっています。


これを消費税的に解釈すると、広告を表示するというサービス(役務提供)が、国内国外のどこで行われているかというと、サービス提供者の事務所等の所在地ということになりますので、アイルランドでサービスが提供されていることになりますので、国外取引として消費税は課税されないことになります。


一方のAdSenseではどうでしょうか。
このサービスも利用規約によると、やはり「Google Ireland Limited」というアイルランドの会社が契約の相手方になっています。

消費税的に考えると、自社のサイトに広告を表示させるというサービス(役務提供)を「Google Ireland Limited」に行う自社は日本の会社ですので、そのサービスは国内で行われたということで消費税の課税対象になります。

そして、「Google Ireland Limited」は、おそらく国内に支店等をもっていないでしょうから、非居住者という扱いになります。
消費税では、非居住者に対するサービスの提供は、宿泊や飲食などのように日本国内でサービスが完結するもの以外は、輸出取引に該当することになり、消費税は4%ではなく0%で課税することになります。
 

ここでポイントは、課税対象外でも非課税でもなくて、0%で課税されるということです。
両方とも消費税がかかっていないということでは同じに見えますが、0%課税になると、「Google Ireland Limited」への売上を上げるために支払った経費にかかる消費税を還付してもらうことができるようになります。

つまり、広告を表示させるホームページの作成料や、サーバー代、事務所家賃その他もろもろの消費税の還付を受けられるということです。
 

今回の一連の消費税見直し報道の中では、ネット広告についての取り扱いについてははっきりと記事にはなっていませんでした。
ただ、ネット広告もネット配信と同じように、ヤフーのように国内でサービスを提供している場合は消費税が課税され、グーグルのように海外の会社を通じてサービスを提供すると消費税が課税されないというのは不公平であるという点では同じです。

消費税がネット取引に対応していけていないという現状は、早期に見直される可能性があるの間違いなさそうです。

2012年6月30日

上記記事は平成26年の税制改正により取り扱いが変わっていますのでご注意下さい。

平成27年6月8日

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