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2012/4/10

事業用資産の買換え特例の買換え資産の範囲が変更になりました。

この制度は、個人が事業に使用していた土地、建物等で10年超所有していたものを売却して、一定の期間内に土地、建物等を買い換えた場合、譲渡益の一部の課税を繰り延べることができる制度で、建築会社、不動産会社の方にはなじみの深い制度ではないかと思います。

平成24年の税制改正により、今までは買換資産は国内の土地、建物等というふうにほぼ全ての資産が該当していましたが、改正により、国内にある土地の場合は、その面積が300㎡(約100坪)で事務所や店舗、住宅(賃貸マンション)等の用途に利用されることが条件になりました。従前、土地であれば駐車場も買換資産として認められていましたが、改正後は、開発許可申請や埋蔵文化財の試掘調査等で一時的に駐車場として利用する場合を除いて認められなくなりましたので注意が必要です。

この改正は、平成24年1月1日以後に譲渡される資産について適用されます。

住宅、不動産関係の営業の方向けに平成24年税制改正で、変更、新設等があった住宅・不動産関係の税制をまとめています。

制度の適用の際には、他にも条件や必要な手続き等がありますのでお気軽にご相談下さい

事業用資産の買換特例

制度の内容

変更点

10年超所有の事業用資産を譲渡して、新しく事業用資産を購入した場合、最大で譲渡益の80%を繰り延べる制度。

買換え資産としての土地は300㎡以上に面積を制限。

また、駐車場としての利用は原則不可。

住宅ローン控除

制度の内容

変更点

年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除する制度。

認定低炭素住宅に係るローン減税を新設。

24年は限度額4,000万円(一般住宅は3,000万円)

25年は限度額3,000万円(一般住宅は2,000万円)

※従前の認定長期優良住宅と同じ

住宅取得資金の贈与税の非課税

制度の内容

変更点

住宅取得資金の贈与の場合、一定の額までは贈与税が非課税になる制度。

一定の省エネ性又は耐震性のある住宅

24年は1,500万円

25年は1,200万円

26年は1,000万円まで非課税。

 

上記以外の住宅

24年は1,000万円

25年は700万円

26年は500万円まで非課税。

相続時清算課税(住宅取得資金の贈与の特例)

制度の内容

変更点

住宅取得資金については、贈与者の年齢が65歳未満の親からの贈与でも相続時清算課税制度を利用できる。

平成26年まで3年間延長。

マイホームの買換特例

制度の内容

変更点

10年超所有し、かつ10年以上居住したマイホームを一定の住宅に買換えた場合、売却益を先送りできる制度。(3,000万円控除と選択)

平成25年まで2年間延長。

居住用財産の買換の場合の譲渡損失の損益通算

制度の内容

変更点

5年超保有する住宅から一定の住宅に買換える場合、売却損を他の所得と通算し、翌年以降3年間繰越控除する。

平成25年まで2年間延長。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算

制度の内容

変更点

5年超所有する住宅を売却して住宅ローンが残っている場合、残債と差額損失を一定限度内で給与所得などと通算し、翌年以降3年間繰越控除する。

平成25年まで2年間延長。

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