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知っ得!不動産税制情報

2012/4/10

事業用資産の買換え特例の買換え資産の範囲が変更になりました。

この制度は、個人が事業に使用していた土地、建物等で10年超所有していたものを売却して、一定の期間内に土地、建物等を買い換えた場合、譲渡益の一部の課税を繰り延べることができる制度で、建築会社、不動産会社の方にはなじみの深い制度ではないかと思います。

平成24年の税制改正により、今までは買換資産は国内の土地、建物等というふうにほぼ全ての資産が該当していましたが、改正により、国内にある土地の場合は、その面積が300㎡(約100坪)で事務所や店舗、住宅(賃貸マンション)等の用途に利用されることが条件になりました。従前、土地であれば駐車場も買換資産として認められていましたが、改正後は、開発許可申請や埋蔵文化財の試掘調査等で一時的に駐車場として利用する場合を除いて認められなくなりましたので注意が必要です。

この改正は、平成24年1月1日以後に譲渡される資産について適用されます。

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