福岡市で税理士・会計事務所をお探しなら、開業・起業支援、相続税申告を得意とする、あんしん税理士法人までどうぞ。
所得税、消費税、相続税とここ数年の税制改正で着々と増税が決まったのに対して法人税のみ引き下げが決まり、消費増税対策の名の下にさらなる引き下げが検討されています。
「法人税が引き下げられるなら」と法人化(個人事業から株式会社等を設立し事業を行うこと)を検討される方が増えつつあります。
当事務所にも法人化の相談に来られる方がいますが、法人化をした方が良いケースもあれば、法人化せずに個人事業のままの方が良いケースもあります。
法人化って本当に有利なの?
法人になると経理処理が難しくなるの?
消費税が免除されるって本当?
設立後にはどんなコストがかかるの?
当事務所では、法人化を検討されている方の相談を無料で受け付けております。
法人化が有利の場合は、提携する司法書士、行政書士と連携して、法人の設立から必要な許認可の取得までサポートいたします。
個人の所得に対する所得税は超過累進税率とされているため、高額所得者ほど税負担が重くなります。それに対し法人の場合には、比例税率とされ、中小企業の場合は800万円以下の所得に対しては軽減税率が適用されます。課税所得の高い人ほど法人化すると有利です。
個人所得 | 個人税率 | 法人所得 | 実効税率 |
---|---|---|---|
〜195万円以下 | 15% | 年400万円以下 | 21.66% |
195万円超〜330万円以下 | 20% | ||
330万円超〜695万円以下 | 30% | 年400万円超 800万円以下 | 23.38% |
695万円超〜900万円以下 | 33% | ||
900万円超〜1,800万円以下 | 43% | 800万円超 | 36.41% |
1,800万円超〜4,000万円以下 | 50% | ||
4,000万円超〜 | 55% |
会社から給与を受け取ることにより給与所得控除が受けることができます。仮に個人事業で所得1,200万円だった場合、給与として1,200万円受け取ると、230万円の給与所得控除が受けられ、その分税負担も減ることになります。
個人事業で青色申告している場合、青色専従者として従事可能期間の1/2以上勤務していれば、青色専従者給与を支給できます。
しかし、税務署への事前の届出が必要であったり、他の従業員との比較や仕事内容を重視される傾向があります。
一方、法人の場合は法律に基づく役員としての立場があるため、その職務内容に応じて適正な給与を支給することができます。
個人事業を廃業する場合、代表者や青色専従者に対して退職金を支給することはできません。
一方、法人の代表取締役や取締役が退職する場合に役員退職金を支給すると、その適正額については損金として処理することができます。
受け取った役員も、勤務年数に応じて退職所得控除を受け、1/2課税、分離課税のメリットを受けることができます。
その保険の種類、契約形態により取り扱いは様々ですが、従業員福利や退職金原資、役員の退職後の補償として保険契約を利用することができます。
資本金が1,000万円未満の会社は、設立後2年間消費税を納める義務がありません。(例外的に2期目から課税される場合あります)
消費税は2年前の売上が1,000万円を超えると納税義務が発生します。個人事業で2年間免税を受けた後、法人化することで最大4年間消費税の免税期間を設けることができます。
個人の場合は青色申告にすることで赤字を3年間繰り越して、黒字から差し引くことができますが、法人の場合は9年間と繰り越せる期間が長くなります。
個人事業者の事業年度は暦年(1月1日から12月31日)ですが、法人の場合は事業年度を自由に決めることができるため利益の出る繁忙期をはずすなどの工夫ができます。(定款変更のみで可能です)
個人事業者は毎年、減価償却を税法に従った耐用年数により行う必要があります。それに対して法人は、減価償却の計上を任意に行えるため繰越欠損金の期限切を先送りすることができます。
(※)銀行審査上は減価償却費は毎期行うことが望ましいです。
会社の株主を後継者にすることで会社に留保した利益を無税で相続できます。また、個人の収益物件を法人へ移転することにより、代表者への所得の集中を防ぐことにより相続対策になります。
個人の場合は、不動産の譲渡損は不動産の売却益としか相殺できません。一方、法人の場合は、不動産の譲渡損を本業の利益と相殺することができます。
旅費日当は所得税がかかりません。
法人でなければ取引できないような場合もあります。
福岡市の場合、県へ21,000円、市へ50,000円の納税が赤字でも必要です。
社会保険の会社負担分が発生します。個人事業の場合、常時働いている従業員が5人以上いなければ社会保険に加入する必要がありません。また、代表者の給与が高額になる場合、国民健康保険よりも負担が増えます。
60歳以降、厚生年金の被保険者でありながら、年金の支給を受ける場合は、給与の金額によって年金額が減額されることがあります。個人事業であれば厚生年金に加入しないため年金が減額されることはありません。
給与以外にお金を会社から引き出した場合、社長に対する貸付金として計上される。その貸付金に利息が発生し、法人の利益として課税される。
ここまでホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
「法人化無料シミュレーション」について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
受付時間 : 8:30〜17:30(土日祝祭日は除く)
担当 : 安藤