(1)配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは
「配偶者の税額軽減」とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産を相続した場合に、
最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないという非常に強力な制度です。
具体的には、次の①②のうち、「いずれか多い金額」まで配偶者の相続税はゼロになります。
① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分相当額(例:子どもがいる場合は遺産総額の1/2)
つまり、遺産総額が1億6,000万円以下であれば、配偶者がすべてを相続しても相続税はかかりません。
また、遺産がそれ以上であっても、法定相続分の範囲内であれば税負担は発生しません。
【判定の具体例】
・ケースA:遺産1億円 → 配偶者が全額相続 → 0円(1.6億円以下)
・ケースB:遺産4億円 → 配偶者が2億円(1/2)を相続 → 0円(法定相続分内)
・ケースC:遺産4億円 → 配偶者が3億円を相続 → 税負担あり
※1.6億円と法定相続分(2億円)のいずれか多い額を超えた「1億円」に対して、配偶者自身の相続税が計算されます。
なお、この制度は戸籍上の配偶者に限られます。内縁関係(事実婚)の方は対象外となりますのでご注意ください。
(2)制度を利用するための「絶対条件」
この制度は、条件を満たせば自動的に適用されるわけではありません。以下の2つの条
件をクリアし、正しく申告を行う必要があります。
1. 相続税の申告書を提出すること
たとえ配偶者の税額がゼロになる場合でも、期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に税務署へ申告しなければなりません。「税金がかからないから放置でいい」と判断するのは禁物です。
2. 遺産分割が完了していること
申告期限までに「誰がどの財産をもらうか」が決まっている必要があります。もし期限までに協議がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後から適用を受ける道が残されます(※ただし、この場合は一旦、軽減なしの税額で納税が必要になる実務上の注意点があります)。
(3)「目先の節税」が将来の重荷に? 二次相続の罠
「配偶者の税額軽減を使えるだけ使って、税金をゼロにしよう」と、すべての財産を配偶者に集めるのは、必ずしも正解ではありません。
最初の相続(一次相続)で節税できても、その配偶者が亡くなった時の相続(二次相続)で、お子様たちが支払う税金が跳ね上がってしまうケースがあるからです。
【二次相続で損をするパターン】
・父の相続(一次相続):遺産2億円。母が全額相続し、配偶者控除で税金は0円。
・母の相続(二次相続):数年後、母が他界。お子様2人が2億円を相続。
⇒ この時、母には「配偶者」がいないため、税額軽減が使えません。また、基礎控除も一次相続時より少なくなるため、トータルの納税額が数千万円単位で増えてしまうことがあります。
一次相続と二次相続、2回分の合計納税額を最小限にするためには、「今回あえて配偶者に相続させない」という選択肢を含めた高度なシミュレーションが不可欠です。
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