生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を無償で他の人に財産を譲ることです。「暦年課税制度」や「相続時精算課税制度」のほかに、下記のような特例もあります。
相続税の節税対策として、贈与はよく利用されますが、相続税と贈与税のバランスを考えないと逆に多くの税金がかかってしまうこともあります。ぜひ相続専門の税理士にお気軽にご相談ください。
■ 子などへの住宅購入資金
父母や祖父母などが20才以上の子や孫などへ、自宅の購入資金の贈与を行うと、省エネ住宅なら1,200万円、それ以外の住宅なら700万円(平成28年契約の場合)まで贈与税がかかりません。
■ 孫などへの教育資金の贈与
30才未満の孫などへの教育資金として、1,500万円(学校等以外に支払う場合は500万円)まで贈与税が非課税となります(平成25年4月1日〜平成31年3月31日まで)。
30才になった日に使い残しがあれば、その時点で残額に贈与税がかかります。
■ 配偶者への自宅の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅または住宅購入資金の贈与があった場合に、2,000万円、暦年課税制度の非課税枠110万円と合わせて2,110万円まで贈与税が非課税になります(不動産取得税や登記費用はかかります)。
■ 子などへの結婚・子育て資金の一括贈与
20才以上50才未満の子などへの結婚・子育て資金として、1,000万円まで贈与税が非課税となります。50才になった日に使い残しがあれば、その時点で残額に贈与税がかかります。
あんしん税理士法人
〒815-0082
福岡県福岡市南区大楠3−18−15
グランド大友1階
福岡市、春日市、大野城市、那珂川町、太宰府市、筑紫野市、新宮町、宗像市、糸島市、北九州市、苅田町、久留米市