■ 相続時精算課税制度とは
2,500万円まで非課税で贈与ができます(2,500万円を超える贈与には一律20%の税金がかかります)。
■ 適用対象者
・贈与者:60歳以上の者
・受贈者:贈与者の法定相続人である20歳以上の子及び孫
■ 手続き
その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長へ「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出します。
「暦年贈与」とどちらか一方しか選べず、併用はできません。
贈与者が亡くなった時、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計金額を元に相続税額を計算します。
■ メリット
・2,500万円まで無税で贈与することができる
・早期に多額の財産を贈与することができる
・将来値上がりが見込まれる財産を早めに贈与することで、相続財産の評価を下げられる
・収益物件を贈与することで、収入が受贈者のものとなり贈与者の相続財産増加を防ぐ効果がある
・贈与の事実が確定するので相続争い防止になる
■ デメリット
・一度選択すると、暦年課税に戻ることができない
・申告が必須となる
・「土地」を贈与した場合には、相続税申告時に「小規模宅地の特例」が適用できなくなる
・相続時精算課税適用者が先に死亡した場合、通常より多額の税金を支払う可能性がある
あんしん税理士法人
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