■ 暦年課税制度
その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に税率を乗じて税額を計算する方法です。
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(申告も不要)。
例:120万円贈与された場合 →(120万円 − 110万円)× 10% = 1万円
■ 贈与税税率表
・200万円以下:一般10%、特別10%
・200万円超〜300万円以下:一般15%、特別15%
・300万円超〜400万円以下:一般20%
・400万円超〜600万円以下:一般30%、特別20%
・600万円超〜1,000万円以下:一般40%、特別30%
・1,000万円超〜1,500万円以下:一般45%、特別40%
・1,500万円超〜3,000万円以下:一般50%、特別45%
・3,000万円超〜4,500万円以下:一般55%、特別50%
・4,500万円超:一般55%、特別55%
※特別税率は、直系尊属から20歳以上の子・孫への贈与に適用
■ 名義預金に注意!
贈与したお金を親が管理している場合、名義預金とされる場合があります。
贈与契約書を必ず作成し、通帳や印鑑は受贈者が管理するようにしましょう。
あんしん税理士法人
〒815-0082
福岡県福岡市南区大楠3−18−15
グランド大友1階
福岡市、春日市、大野城市、那珂川町、太宰府市、筑紫野市、新宮町、宗像市、糸島市、北九州市、苅田町、久留米市