贈与税(暦年贈与)

暦年課税制度

その年の11日から1231日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に税率を乗じて税額を計算する方法です。

1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(申告も不要)。

 

例:120万円贈与された場合120万円 − 110万円)× 10% 1万円

 

贈与税税率表

200万円以下:一般10%、特別10%

200万円超〜300万円以下:一般15%、特別15%

300万円超〜400万円以下:一般20%

400万円超〜600万円以下:一般30%、特別20%

600万円超〜1,000万円以下:一般40%、特別30%

1,000万円超〜1,500万円以下:一般45%、特別40%

1,500万円超〜3,000万円以下:一般50%、特別45%

3,000万円超〜4,500万円以下:一般55%、特別50%

4,500万円超:一般55%、特別55%

特別税率は、直系尊属から20歳以上の子・孫への贈与に適用

 

■ 名義預金に注意!

贈与したお金を親が管理している場合、名義預金とされる場合があります。

贈与契約書を必ず作成し、通帳や印鑑は受贈者が管理するようにしましょう。

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