遺言書の種類と作成

法律上効果が認められる代表的な方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 

自筆証書遺言

遺言者が全文を書く遺言。他の人に書いてもらったり、パソコン使用によるものは無効。

必ず日付を記入(「吉日」表記は無効)。署名・押印が必要(実印が望ましい)。

相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。

 

公正証書遺言

証人2名の立会いのもと、公証役場にいる公証人が関与して作成。

公証人手数料がかかりますが、家庭裁判所の検認が不要で、原本は公証役場で保管されるため偽造・変造・破棄の恐れがなく、最も有効な生前対策の一つです。

 

秘密証書遺言

遺贈者が証明押印した書面を封印し、公証人と証人2名にその封書が自己の遺言書である旨を申述する必要があります。内容を知られずに作成できますが、内容・様式に不備が生じる可能性があります。相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。

 

遺言の有無の確認の仕方

自筆証書遺言は遺言を書いた方が自分で保管しています。遺品整理をしながら生活圏や交友範囲の目星をつけて探しましょう。

見つけた場合はその場で開封しないこと(検認手続きが必要)。

 

公正証書遺言の検索

全国の公証役場で、公証人連合会のコンピューターシステムにより検索可能です。被相続人の生前に作成された公正証書遺言を確認できます。

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