信託とは、財産の所有者(委託者)が、信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して財産を託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みです。これを家族内で行うことを家族信託といいます。
■ メリット
・遺言書より細かく決める事ができます(自分の死後→妻へ、妻の死後→長男へ、長男の死後→長男の子へ、など何十年も先まで指定可能)
・倒産隔離機能:委託者や受託者が破産した場合でも、信託財産は破産財団にはなりません
・成年後見制度より柔軟な財産管理が可能(家庭裁判所への報告・許可が不要)
■ デメリット
・財産が受託者名義になるため、適切に財産管理できる信頼できる家族・親族が必要
・節税効果はない
■ 事例
委託者Aには認知症の妻がいる場合:
信託財産:不動産、委託者:A、受託者:長男、受益者:第一受益者A・第二受益者妻、信託終了:両方が死亡したとき
■ 不動産を信託する場合の費用
① 印紙税:信託行為に関する契約書1通につき200円
② 不動産免許税:信託の登記(土地0.3%、建物0.4%)
③ その他:司法書士の登記手数料
※不動産取得税は課されません。
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