預貯金の名義変更

預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となります。各金融機関は被相続人の死亡を知った時点で「預貯金口座の凍結」を行いますので、お金を引出したりすることが出来なくなります。

 

そこで相続人は「名義変更(払戻請求)」の手続を行わなければなりません。

 

預金口座の名義変更(払戻請求)必要書類

金融機関により多少異なる場合があります。事前に各金融機関にご確認ください。

 

金融機関指定の口座名義変更書(払戻請求書)

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

預金口座の通帳、貸金庫の鍵、銀行届出印

遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書

事務所概要

あんしん税理士法人

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住所

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