不動産の名義変更

相続によって不動産を取得した場合、相続人の名義変更手続を行い、相続登記をします。

不動産の登記手続は、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)で行います。

 

申請方法

登記申請書を自分で作成します(法務省のHPに様式があります)。

同じものを2部作り、1部を法務局提出用、1部を申請書副本(申請人還付用)とします。

 

費用

登録免許税がかかります。相続による移転登記の場合、不動産の固定資産税評価額の0.4%

必要な金額の収入印紙を台紙に貼り、必要書類とともに申請書に添付して提出します。

相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税です。

 

必要書類

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本

相続人の住民票

遺産分割協議書(印鑑証明書付き)

固定資産課税証明書

事務所概要

あんしん税理士法人

092-532-1248
092-532-1250
住所

〒815-0082
福岡県福岡市南区大楠3−18−15
グランド大友1階

主な業務地域

福岡市、春日市、大野城市、那珂川町、太宰府市、筑紫野市、新宮町、宗像市、糸島市、北九州市、苅田町、久留米市