遺留分とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して、相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利を法が認めたものです。

遺留分を侵害するような遺言があった場合などは、侵害された相続人は遺留分の請求(遺留分減殺請求)をすることができます。

 

この請求は、相続または贈与があったことを知った日から1年経過、または相続開始のときから10年経過したときは行うことができなくなります。

 

遺留分の割合

・配偶者または直系卑属が相続人に加わっている場合:2分の1

・それ以外の場合:3分の1

・兄弟姉妹には遺留分はありません

 

各相続人の遺留分割合(表)

・配偶者のみ:2分の1

・配偶者と子:配偶者4分の1、子(人数で等分)4分の1

・配偶者と親:配偶者3分の1、親(人数で等分)6分の1

・子のみ:2分の1(人数で等分)

・直系尊属のみ:3分の1(人数で等分)

・兄弟姉妹のみ:なし

事務所概要

あんしん税理士法人

092-532-1248
092-532-1250
住所

〒815-0082
福岡県福岡市南区大楠3−18−15
グランド大友1階

主な業務地域

福岡市、春日市、大野城市、那珂川町、太宰府市、筑紫野市、新宮町、宗像市、糸島市、北九州市、苅田町、久留米市