遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して、相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利を法が認めたものです。
遺留分を侵害するような遺言があった場合などは、侵害された相続人は遺留分の請求(遺留分減殺請求)をすることができます。
この請求は、相続または贈与があったことを知った日から1年経過、または相続開始のときから10年経過したときは行うことができなくなります。
■ 遺留分の割合
・配偶者または直系卑属が相続人に加わっている場合:2分の1
・それ以外の場合:3分の1
・兄弟姉妹には遺留分はありません
各相続人の遺留分割合(表)
・配偶者のみ:2分の1
・配偶者と子:配偶者4分の1、子(人数で等分)4分の1
・配偶者と親:配偶者3分の1、親(人数で等分)6分の1
・子のみ:2分の1(人数で等分)
・直系尊属のみ:3分の1(人数で等分)
・兄弟姉妹のみ:なし
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