■ 申告期限
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内。
例:1月15日に相続が発生した場合、その年の11月15日が申告期限(土日祝の場合は翌日)。
■ 相続税申告書の提出先
被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します(相続人の住所地ではありません)。
■ 相続税申告書の提出方法
税務署へ直接持参または郵送。郵送の場合は日付と記録が残るよう送付しましょう。
■ 相続の開始があったことを知った日とは
通常は被相続人が死亡した日。ただし、失踪宣告・認定死亡・遺贈等の場合はそれぞれ異なります。
相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同じ日です。納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
現金で一括納付するのが原則ですが、例外として延納や物納の制度があります。
・延納:何年かに分けて納めるもの
・物納:相続などでもらった財産そのもので納めるもの
ただし、昔と違って現在は、延納・物納はほとんど認められることはありませ
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