非上場株式は証券取引所で公表されている「時価」がないため、国税庁が定めた方式により評価を行います。
■ 評価の流れ
まず相続等で株式を取得した株主が、会社の経営支配力を持っている株主(同族株主等)かそれ以外かを判定します。
・同族株主:原則的評価方法
・それ以外:特例的評価方式(配当還元方式)
■ 原則的評価方式
「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「両方の併用方式」の3つ。
会社の規模(従業員数、総資産価額、年間取引金額)により判断します。
・大会社:類似業種比準方式
・小会社:純資産価額方式
・中会社:両方の併用方式(比率は中会社の大・中・小で異なる)
類似業種比準方式:評価会社の業種に類似した上場会社の数値を基準に算定。配当・利益・純資産の3要素。
純資産価額方式:課税時期に会社を精算すると仮定した場合の、株主1人あたり分配額で評価。
■ 特例的評価方式(配当還元方式)
少数株主が取得した株式は会社規模にかかわらず配当還元方式で評価します。
過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求める方式です。
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