相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと高額な減額が認められている特例です。
■ 適用区分と減額割合
・特定居住用宅地:330㎡まで、80%減額
→ 配偶者が取得した場合、または同居していた親族が取得し申告期限まで引き続き居住している場合等
・特定事業用宅地:400㎡まで、80%減額
→ 被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続き事業を営む親族が取得した場合等
・貸付事業用宅地:200㎡まで、50%減額
→ 被相続人の不動産貸付事業を引継ぎ、申告期限まで引き続き貸付事業を営む親族が取得している場合等
■ 適用のポイント①
特例を適用した結果、相続税がかからなくなったとしても、相続税の申告書と必要書類を所轄の税務署へ提出する必要があります。
■ 適用のポイント②
特例を適用した土地は申告期限まで所有していることが要件です(居住用宅地を配偶者が取得した場合を除く)。申告期限前に売却しないように注意しましょう。
■ 適用のポイント③
要件を満たす人が相続したときにしか特例を適用できません。つまり、相続税の申告期限まで売却や転用をしないことが条件になっています。
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