固定資産税の課税証明書に評価額が表示されています。
■ 自宅の場合
固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。
■ 賃貸されている場合
固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合)
例:評価額51,677,414円 × (1 − 0.3)= 36,174,189円
(福岡県の借家権割合:100分の30)
■ 相続発生時に空き家となっていた場合
賃貸借が終了していた場合は評価減できません。ただし、下記の条件を全て満たす場合は評価減が可能です:
・各独立部分が継続的に賃貸されてきたこと
・賃借人退去後速やかに新たな賃貸人を募集していること
・空室期間中、他の用途に供されていないこと
・空室期間が課税時期の前後1ヶ月程度など一時的であること
・課税時期後の賃貸が一時的でないこと
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