建物の評価方法

固定資産税の課税証明書に評価額が表示されています。

 

自宅の場合

固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

 

賃貸されている場合

固定資産税評価額 × 1 − 借家権割合)

例:評価額51,677,414 × 1 − 0.3)= 36,174,189

(福岡県の借家権割合:100分の30

 

相続発生時に空き家となっていた場合

賃貸借が終了していた場合は評価減できません。ただし、下記の条件を全て満たす場合は評価減が可能です:

・各独立部分が継続的に賃貸されてきたこと

・賃借人退去後速やかに新たな賃貸人を募集していること

・空室期間中、他の用途に供されていないこと

・空室期間が課税時期の前後1ヶ月程度など一時的であること

・課税時期後の賃貸が一時的でないこと

事務所概要

あんしん税理士法人

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