評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。路線価がある場合は路線価に基づいて計算し、路線価がない場合は地域ごとに定められた倍率を乗じて計算します(国税庁HPに公表)。
■ 路線価方式(自用地)
路線価(その道路に接する標準的な土地の1㎡あたりの価格)× 地積 = 相続税評価額
立地や形状に応じた補正を加えて評価します。
■ 倍率方式(自用地)
固定資産税評価額 × 倍率 = 相続税評価額
■ 貸宅地の場合
借地権が付いている宅地は自由に処分できないため、自用地より低く評価されます。
評価額 × (1 − 借地権割合)
■ 貸家建付地の場合(賃貸マンション等が建っている場合)
評価額 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合)
福岡県の借家権割合:100分の30
■ 使用貸借(無償で子に貸している場合)
土地を無償で貸す場合は「使用貸借」となり、自用地と同じ評価額となります。
■ 賃貸借(通常の相場の地代を支払っている場合)
通常の権利金を支払わず地代のみを支払う場合は「賃貸借」となります。
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