相続税の計算は「課税遺産総額の計算 → 法定相続分で按分 → 税額の合算 → 各人への振り分け」という4段階の流れで行います。仕組みを理解しておくと、相続対策の効果を実感しやすくなります。
まずは全体の流れをつかみ、続くステップで各計算の内容を確認してください。
相続財産(プラスの財産)から債務・葬式費用を差し引き、一定期間内の生前贈与財産を加算したものが「課税価格」です。相続人全員の課税価格を合計します。
【計算式】
課税価格 = 相続財産 − 債務・葬式費用 + 生前贈与財産(加算対象分)
課税価格の合計から基礎控除額を引いた金額が「課税遺産総額」です。この金額がゼロ以下であれば相続税はかかりません。
【計算式】
課税遺産総額 = 課税価格の合計額 − 基礎控除額
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたと仮定し、各人の取得額に税率を掛けて税額を計算します。この仮の税額を合算したものが「相続税の総額」です。
【計算例】配偶者1人・子2人、課税遺産総額5,000万円の場合
・法定相続分:配偶者 2,500万円、子A 1,250万円、子B 1,250万円
・配偶者の税額:2,500万円 × 15% − 50万円 = 325万円
・子A・子B:各1,250万円 × 15% − 50万円 = 各137.5万円
・相続税の総額:325万円 + 137.5万円 + 137.5万円 = 600万円
続税の総額を、実際に取得した財産の割合(按分割合)に応じて各相続人に振り分けます。遺産分割の結果によって、1人ひとりの税額は変わります。
計算式】
各人の税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額
| 控除・軽減措置 | 主な内容 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税 |
| 小規模宅地の特例 | 自宅・事業用地などを一定要件のもとで最大80%評価減 |
| 未成年者控除 | 18歳未満の相続人:(18歳−相続時年齢)× 10万円 |
| 障害者控除 | 障害者の相続人:(85歳または75歳−相続時年齢)× 10万円または20万円 |
| 贈与税額控除 | 生前贈与で納めた贈与税を相続税から差し引く(2重課税防止) |
⚠️申告・納税の期限にご注意ください。
相続税の申告・納税の期限は、被相続人は死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
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