■ 配偶者
被相続人の夫または妻。被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。
■ 第1順位(直系卑属)
子。子が故人の場合は孫。孫も故人の場合はひ孫。
■ 第2順位(直系尊属)
父母。父母が故人の場合は祖父母。
■ 第3順位(兄弟姉妹)
兄弟姉妹。兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪。
半分しか血がつながっていない兄弟姉妹の相続分は、全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。
※平成25年の民法改正により、非摘出子の相続分は摘出子の相続分と同等になりました。
■ 相続人の廃除
推定相続人が被相続人に対して虐待、重大な屈辱を加えた場合等、家庭裁判所が相続権を剥奪することができます。廃除が確定しても、被相続人はいつでも取り消すことができます。
■ 相続人の欠格
欠格事由(被相続人を殺害・詐欺・脅迫等)に該当した場合は自動的に相続権を失います。
■ 前妻の子供
前妻との間に実子がいた場合、法定相続人になります。現在の配偶者や子も法定相続人です。
法廷相続人の人数によって相続税額が変わってきます。相続税申告を行うためには、法定相続人が誰なのかを確定する必要があります。
■ 戸籍から正確な相続人を確定
まず、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を市区役所・町村役場で取得します。
出生から死亡までの戸籍を取得したら、子供の数、認知した子供、養子の有無などを調べ、もし子供がいない場合は、父母や兄弟の戸籍を調べていきます。
転籍を多く繰り返していると、戸籍を請求する市区役所・町村役場が多くなり、大変な作業が必要となります。
■ 戸籍謄本等の取得方法
被相続人の本籍地で取得できます。他の市町村から転籍されてきた場合などは当該役所ではその時点までの戸籍しか取得できませんので、それ以前のものは転籍元の役所に請求しなければなりません。
同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子供)が請求する場合には市町村所定の用紙に記入するだけで請求できます。それ以外の方が請求する際には、委任状が必要となります。
あんしん税理士法人
〒815-0082
福岡県福岡市南区大楠3−18−15
グランド大友1階
福岡市、春日市、大野城市、那珂川町、太宰府市、筑紫野市、新宮町、宗像市、糸島市、北九州市、苅田町、久留米市