親族などが亡くなったことにより財産を受け継いだ場合、または遺言により財産をもらった場合(遺贈)に発生する税金です。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継いだ人を「相続人」といいます。
相続の発生原因となるのは「人の死亡」です。死亡には自然死のほか、法律上死亡とみなされる失踪宣告や認定死亡も含まれます。
市区町村役場に死亡届を提出します。(7日以内)
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。遺言書がない場合は民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められていますので、それに沿って分配額が決められます。
遺言書または、民法により相続の権利がある人を確定します。
相続財産を全て挙げ、財産目録を作成します。通帳の入・出金の履歴や、届いた郵便物などがヒントになります。
財産を相続するかしないかは相続人の自由です。相続人には
①無条件で相続する(単純承認)
②条件付きで相続する(限定承認)
③相続人とならない(相続放棄)
の3つの選択肢があります。
②か③を選ぶ場合は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続をする必要があります。
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告を行う必要があります。
相続人全員で誰が何を相続するかを協議します。
不動産・預貯金・有価証券などの名義を変更します。
相続税がかかる場合は税務署に申告納付します。
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