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消費税引上げ時の住宅営業

先月、衆議院を通過した消費税増税法案。
今月に入り、ようやく参議院でも審議が始まりそうです。
周知のとおり、平成26年4月1日に5%から8%に引き上げられ、その後、平成27年10月1日に8%から10%に引き上げられる予定です。

7月8日付の日経新聞に「住宅ローン減税 延長検討」「住民税の控除拡大」「消費増税に配慮」という見出しの記事が掲載されました。
住宅は大きな買い物だけに消費税増税の影響も大きいので今後、いろいろな優遇策が検討されるものと思われます。

平成9年4月1日に消費税が3%から5%に引き上げられたときはどうだったでしょうか。
当時、私は住宅会社の新人社員として住宅展示場に来場されたお客様にパネルを使って消費税の説明を必ずしていました。

ポイントは2点です。

  1. 平成8年9月30日までに契約を結べば平成9年4月1日以後に
    引き渡しでも3%の消費税で工事できる
  2. 平成8年10月1日以降の契約でも、平成9年3月31日までに
    引き渡しが完了すれば3%の消費税%でOK

(1)については、とにかく9月30日までに契約を済ましておけば3%なので、図面も金額も引き渡し日も曖昧な状態でも契約を結んでいたことを思い出します。
本契約からの増加工事については5%の税率が適用されたので金額も多めに契約しておいて工事着手前に減額の契約を結ぶというテクニックもありました。

(2)については、当時は1月に着工できれば3月完成に間に合わせることができたので11月ぐらいまでは、このセールストークを使っていました。


それでは、今回の消費税引上げ時の対応はどうなるでしょうか。
詳細はまだ決まっていませんが、おそらく前回同様の措置が取られることとなりそうです。

つまり、平成25年9月30日までに契約を結べば引き渡しが平成26年4月1日以降になっても5%の税率が適用されるということです。


当時は2%の増税で今回はまず3%の増税ですが、前回ほどは駆け込み需要は少ないのではないでしょうか。
前回は、団塊の世代の方々の建替需要がちょうど重なり盛り上がったわけですが、今回は団塊ジュニア世代はすでに家を購入しているケースも多く、また不況により住宅を購入できる層がそもそも当時より減少しています。

とはいうものの駆け込み需要がないことはないので、住宅関係の会社は、この間に利益を蓄え必要であれば節税を行い、消費税は完全に引き上がる平成27年10月1日以後に向けて会社の財務状態を整えておく必要があります。

当時も1年間は住宅営業不遇の時代でしたから。

2012/7/9

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