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住宅、不動産関係の営業の方向けに平成24年税制改正で、変更、新設等があった住宅・不動産関係の税制をまとめています。
制度の適用の際には、他にも条件や必要な手続き等がありますのでお気軽にご相談下さい
制度の内容 | 変更点 |
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10年超所有の事業用資産を譲渡して、新しく事業用資産を購入した場合、最大で譲渡益の80%を繰り延べる制度。 | 買換え資産としての土地は300㎡以上に面積を制限。 また、駐車場としての利用は原則不可。 |
制度の内容 | 変更点 |
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年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除する制度。 | 認定低炭素住宅に係るローン減税を新設。 24年は限度額4,000万円(一般住宅は3,000万円) 25年は限度額3,000万円(一般住宅は2,000万円) ※従前の認定長期優良住宅と同じ |
制度の内容 | 変更点 |
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住宅取得資金の贈与の場合、一定の額までは贈与税が非課税になる制度。 | 一定の省エネ性又は耐震性のある住宅 24年は1,500万円 25年は1,200万円 26年は1,000万円まで非課税。 上記以外の住宅 24年は1,000万円 25年は700万円 26年は500万円まで非課税。 |
制度の内容 | 変更点 |
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住宅取得資金については、贈与者の年齢が65歳未満の親からの贈与でも相続時清算課税制度を利用できる。 | 平成26年まで3年間延長。 |
制度の内容 | 変更点 |
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10年超所有し、かつ10年以上居住したマイホームを一定の住宅に買換えた場合、売却益を先送りできる制度。(3,000万円控除と選択) | 平成25年まで2年間延長。 |
制度の内容 | 変更点 |
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5年超保有する住宅から一定の住宅に買換える場合、売却損を他の所得と通算し、翌年以降3年間繰越控除する。 | 平成25年まで2年間延長。 |
制度の内容 | 変更点 |
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5年超所有する住宅を売却して住宅ローンが残っている場合、残債と差額損失を一定限度内で給与所得などと通算し、翌年以降3年間繰越控除する。 | 平成25年まで2年間延長。 |